よくあるご質問Q&A

良くある質問Q&A

消防署・消防法・火災予防条例 サウナ設備 第9条

サウナ設備 第9条とは?

サウナヒーターなどの放熱設備とサウナ室を、火災を起こさず安全に使うための「設置・構造・管理」の最低基準を定めた消防予防条例の条文です。※各自治体版でも条文番号・内容はほぼ共通です。

自治体 第9条(サウナ設備)条文閲覧ページ

第9条①・・・サウナ設備の位置・構造

<区分>

  • (1) 設置場所
    <概要>避難の妨げにならず、火災予防上安全な場所に設置
    <実務上の着眼点>階段前・避難通路直近は NG
  • (2) 離隔距離
    <概要>建物・可燃物から、条例別表で定める距離以上を確保
    <実務上の着眼点>距離はヒーター種別・出力・壁材で変動
  • (3) 過熱防止
    <概要>室温が過度に上昇したとき自動で熱源停止できる装置を付ける
    <実務上の着眼点>サーモスタット・温度ヒューズ・過熱タイマーなど
  • (4) 配線材質
    <概要>電線は 耐熱かつ耐湿ケーブルを使用
    <実務上の着眼点>IV・VVFでも 105 ℃品などを採用

第9条②・・・サウナ室の構造

<区分>

  • (1) 火災感知・報知・消火
    感知器/警報装置+消火装置を設置※入力 kW や室面積が小さい場合は省略可
    遠赤外線サウナ・小規模機は免除となる場合あり(消防と協議)
  • (2)可燃物との隔離
    <概要>温度計・照明など金属部が可燃物と直接接触しない構造
    <実務上の着眼点>金属と木部の間に絶縁スペーサーを入れる

第9条③・・・準用規定

他条文(第4条など)の離隔距離・管理基準も準用

  • 火気器具の定期点検
  • 使用方法の掲示板
  • 消火器の適切配置 など
  • 点検記録・運営マニュアルを整備し、定格外燃焼や周囲温度の定期測定を行う

※運転前点検(感知器・遮断器・配線発熱)、使用中温度ログ、月次点検記録を残すと審査がスムーズ。

消防署・消防法・火災予防条例 サウナ設備 第9条の対象となるサウナは?

「第9条」は、火災を防ぐためにサウナ設備の構造や設置方法、安全装置の有無などを規定している条例です。
高温で室内加熱を行う対流型サウナ設備及び放射型サウナ設備(電気ヒーター・ガス・薪式)の熱源を使用するサウナ室が対象で設置場所や規模によって判断が変わります。
特に業務用サウナ施設や不特定多数が利用する商業施設に設置されるサウナは構造・離隔距離・過熱防止装置の有無などが厳密に審査されます。

例えば

  • 旅館・ホテルにあるロウリュ式サウナ
  • スポーツジムにある電気ストーブ型サウナ
  • 木造建物内に設置される薪ストーブ型の家庭用サウナ

家庭用サウナでも、ヒーターの出力が大きい場合や木造建築への設置では地域によって対象になる可能性があります。最終判断は所轄消防署署が行うため、必ず事前相談が必要です。

第9条が定める「サウナ設備」とは、建築物の内部に設置され、一定以上の熱出力(発熱量)を持つ設備が該当します。

遠赤外線サウナNTURAL SPAは、消防条例第9条に該当しますか?

弊社の遠赤外線サウナNTURAL SPAシリーズは下記理由により、消防条例第9条に定める「サウナ設備」には該当いたしません。最終判断は所轄の消防署へ相談、協議による所となります。

(サウナ設備 第9条)
東京消防庁 第3章 第2節 第9 サウナ設備PDF
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/content/000060038.pdf

  • 1、熱源区分
    遠赤外線パネル式(無炎)であり、対流型ヒーターを使用しません。
  • 2、温度帯
    常用55 ℃前後、上限65 ℃。消防庁例示基準(90 ℃前後)との差異。
    消防庁※消防庁例示基準「サウナ設備」
    https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/post-154/02/sankou2.pdf?utm_source=chatgpt.com
  • 3、保健衛生上の取扱い
    厚生労働省「公衆浴場衛生等管理要領」別表10では**“その他入浴設備”**として区分され、高温ドライサウナとは区別されています。
    厚生労働省 厚労省通知「その他入浴設備」
    https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001171614.pdf?utm_source=chatgpt.com
  • 4、製品安全
    電気用品安全法・PSEマーク「電気用品の区分及び品目」91 電気サウナバスに該当します。各製品ごとにPSEマーク表示している「電気サウナバス適合品」です。

    【PSEマーク 電気用品安全法】

    特定電気用品(116品目)【電熱器具】(電気用品の区分及び品目) 91 電気サウナバス (施行令規定) 電気サウナバス及びサウナバス用電熱器

    経済産業省/電気安全法 PSEマーク
    https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/specified_electrical.html

  • 5、東京消防庁 要望事務審査・検査基準|| 第3章 第2節 第9項 サウナ設備 79ページ
    https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/content/000060038.pdf

    「電安政令別表第1、六、(7)に規定する電気サウナバスで、電安法第9条に基づく特定電気用品に係る基準に適合することの検査を受けているもの(以下「電気サウナバス適合品」とう。)については、当該適合性が確認された設計寸法とすることができる。」

    (サウナ設備 第9条 その他、参考)

    公益社団法人日本サウナ・スパ協会
    https://sauna.or.jp/pdf_files/2022_SaunaSetsubi_UnyouKijun_kaitei(Bekki).pdf

    サウナ設備設置基準-火災予防技術情報第27号として提供-平成15年2月
    https://sauna.or.jp/pdf_files/2006settikijyun.pdf

  • 6、東京消防庁 要望事務審査・検査基準|| 第3章 第2節 第9項 サウナ設備 85ページ
    https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/kouhyou/kijun/yobo/js/pdfjs/web/index.html?file=/content/000060038.pdf

    「一般住宅及び共同住宅に設置する電気サウナのうち、電気サウナバス適合品については、本基準によらないことが出来る。 ただし、設置する部屋の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを順不燃材料とした場所に設置すること。」

なぜ「火災予防条例」は地域によって内容が異なるのか?

「火災予防条例」は、国が定める「消防法」を基盤とし、さらに消防庁が示す「火災予防条例の例(条例例)」を参考に、各自治体(市町村や都道府県)が地域の実情に応じて独自に制定するものです。建物の種類、人口密度、自然環境、過去の災害経験など、地域によって異なる「実情」があるため、画一的なルールでは十分な火災予防ができない為、それぞれの地域に必要な対策を講じるべく、条例の内容も地域ごとに異なっているのです。

要素
内容
建物の密集度 大都市では木造住宅が密集しており、延焼リスクが高いため厳しい規制が必要です。
風土・気候 空気が乾燥しやすい地域では火災が起こりやすく、火の取扱いに厳しいルールが求められます。
地形 山間部や島嶼部など、消防車が入りにくい地域では初期消火や避難に関する工夫が必要です。
産業の違い 工場や危険物を扱う施設が多い地域では、化学薬品などへの対応を含めた特別な対策が必要です。
歴史的景観 伝統的な木造建築が多い地域では、景観と安全の両立を図った防火対策が求められます。

このように、それぞれの地域の特性やリスクに応じて、火災による被害の広がり方などを総合的に判断し、各自治体が条例を策定するため、条例の内容に違いが出てくるのです。

【具体例】

東京・大阪

雑居ビルが密集し、多くの人が行き交うため、スプリンクラーや自動火災報知設備などの防火設備の設置が条例で義務付けられている場合があります。

京都

歴史的な木造建築が数多く残る地域では、延焼リスクが高いため、火の取り扱いに関して非常に厳しい条例が定められており、特定の場所での 火気使用が制限されることもあります。

神戸

過去の阪神・淡路大震災での経験を踏まえ、地震と火災の複合災害に対応した独自の防災ルールや、地域の復興状況に応じた規制が設けられています。

このような理由から、たとえ同じ構造の建物に同じサウナの場合あっても、地域が異なれば、所轄の消防署からの指導内容や対応が異なる場合があります。

「○○県では問題がなかったから、××県でも同じ対応になる」とは限りません。

それぞれの地域事情に即した火災予防対策が求められるため、事前に各自治体(管轄の消防)へ確認が必要になります。

消防署との協議事例はありますか?

共同住宅の新築賃貸マンション、分譲マンション(住居、共用部)、新築民泊マンション(特区含む)、リノベーション物件、別荘、社宅、病院クリニック、介護施設、業務用・商用施設(サウナ施設、フィットネスクラブ、エステサロン、スーパー銭湯)、ホテル、旅館等、多数ございます。

直近の消防署との協議は以下となります。

参考:協議報告書

件名 共同住宅への遠赤外線サウナNATURALSPA導入に関する件
報告区分 ■調査■協議■神戸メディケア(サウナ事業部)、顧問/行政書士・消防整備士
行政書士法人 火災予防法務事務所 ■消防署予防課 

遠赤外線サウナ(製品名:遠赤外線サウナ ナチュラルスパ PSEマーク(91電気サウナバス・電気サウナバス適合品)に係る共同住宅への設置に関する疑義について、以下のとおり協議確認した。

1.建築構造、下地及び仕上が所定の要件を満たす場合における離隔距離について

【問い.1】神戸メディケア、行政書士・消防整備士行政書士法人 火災予防法務事務所
本件設置予定の対象物は特定共同住宅であり、主要構造部及び住戸区画は耐火構造である。
この場合、下地を準不燃材料で造り、不燃材料で仕上げた場合は「火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合(市火災予防条例第 3 条第 1 項第 1 号)」に適合し、離隔距離不要としてよいか。

【回答.1】消防署予防課
差し支えない。

(補足)
・上記の協議に関しては、建物の壁から当該商品【遠赤外線サウナ(製品名:遠赤外線サウナ ナチュラルスパ PSEマーク(91電気サウナバス・電気サウナバス適合品)までの離隔距離を取る必要はないとういう内容になります。
・不燃材料、準不燃材料、9 ㎜以上のプラスターボードやクロスもその中に含まれます。

2.製品の安全装置等に関する諸条件について

【問い.2】神戸メディケア、行政書士・消防整備士行政書士法人 火災予防法務事務所
過去、別の設計者との協議において「対象火気設備等の離隔距離に関する基準」により製品の安全装置、最高許容温度等について支障があるとの報告を聞き及んでおり、その指導趣旨について再確認する。
「対象火気設備等の離隔距離に関する基準」に掲げる諸条件は、火気使用設備自体の構造・仕様等を定めるものではなく、火気使用設備から可燃物等までの離隔距離を決定するための試験条件である。

したがって、当該製品の仕様上
① 遠赤外線ヒーターパネルの異常温度上昇時における自動遮断温度が110℃であること
② 自動遮断後、通常温度まで低下した場合の自動再起動機能を有すること
上記2点につき、製品仕様自体が消防法及び火災予防条例に抵触するものではないと解するがいかがか。

【回答.2】消防署予防課
そのとおり(以前の協議においても離隔距離をとるべき場合は「対象火気設備等の離隔距離 に関する基準」に従い実施した試験によって得られる離隔距離を確保すればよいと指導したのであって、上記①・②につき、製品として根本的な問題があるという見方ではない)。
なお、火災予防条例上は「サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること(第 8 条の 2 第 1 項第 2 号)との基準があり、従来的な設備では温度ヒューズ等が設けられているのではないかと考えたことから、その点の条件を満足されたいとしたものである。ただし、当該製品のようにそもそも現行の火災予防条例が想定していない形態の設備であって、「PSE認証(91電気サウナバス・電気サウナバス適合品)等の他法令による安全性が担保」されているといった場合は、当該認証条件を考慮した個別判断において支障ないものと 思料する。(※特に個別的な判断が必要な場合は、消防局本部予防部と協議されたい。)

(補足)
・消防署から当初指摘を受けていた下記の2点
①パネル ヒーターの異常温度上昇時における自動遮断温度が110℃であること
② 自動遮断後、通常温度まで低下した場合の自動再起動機能を有すること
上記に関しては、そのままで問題ないという判断になりました。

ただし、本文中の注釈※「※特に個別的な判断が必要な場合は、消防局本部予防部と協議されたい。」 に関しては、株岸会社神戸メディケアの遠赤外線サウナ「製品名:遠赤外線サウナ ナチュラルスパ、PSEマーク(91電気サウナバス・電気サウナバス適合品」に関してのことであり、輸入サウナ等の「PSEマークの無い」サウナはそもそも販売してはいけない違法な製品で論外ですが、他のメーカーのサウナ製品「PSE認証 92サウナバス用電熱器」に関しては、サウナヒーター・ストーブに対してのPSEマークでありサウナの箱に対してはPSEが無い訳ですから当然、共通しないということになります。

3.消防用設備等の設置について

【問い.3】神戸メディケア、行政書士・消防整備士行政書士法人 火災予防法務事務所
問)当該製品は、顧客自身が組立可能で簡易小ぶりな構造であり、例えば人が中で利用する酸素カプセルや酸素ルーム等の置き家具近い様相をなすものである。したがって、消防用設備等の設置基準により防火対象物にスプリンクラーや自動火災報知設備が必要な場合も、当該製品内部に対し散水ヘッドや感知 器の設置は不要と考えてよいか。

【回答.2】消防署予防課
基本的には上記の解釈でよいと思料するが、最終的には設置状況・規模(製品の大きさ等) により判断することとなるため、消防用設備等設置に係る事前協議時に個別確認願いたい。

(補足)
遠赤外線サウナ ナチュラルスパを設置する場合、基本的にスプリンクラーや自動火災報知器の設置は必要ないが、サウナが、建物や設置のお部屋に対してサイズが大きすぎたり避難経路を極端に塞ぐなどの状況の場合、 建物の設備として協議が必要になるとのこと。

ページの先頭へ